こんにちは!!もんろーです!
みなさんは、どのカスタムが違法改造で、どのカスタムがそうではないのかをご存知でしょうか?
オーナーの数だけ様々なカスタムがありますが、中には違法改造と呼ばれ、車検に通らないものも多くあります。
今回は、よくある違法改造の例を3つ紹介しようと思います。
ナンバープレート
令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、上記基準によらず、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。
令和3年までに登録・検査・使用の届出があるオートバイは、ナンバープレートを見やすい位置に取り付ける以外に細かい制約はありません。
ですが、令和3年10月1日以降は、ナンバーの取り付け角度が上向き40°~下向き15°となり、ナンバーフレームの取り付けが禁止となりました。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
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灯火類
ヘッドライト
平成17年12月31日までに製造されたバイク:白色もしくは淡黄色
平成18年1月1日以降に製造されたバイク:白色
よく、バイクのヘッドライトを青や紫にしている人を見ますが、国土交通省では平成18年1月1日以降に製造されたバイクは白色と決められており、色付きのヘッドライトは禁止されています。
ウィンカー
方向指示器の灯光の色は、橙色であること。
また、ウィンカーは橙色である事と決められており、その他の色は保安基準に適合しません。
ただし、スモークレンズなどの場合、ウィンカーレンズが橙色でなくても、ウィンカー転倒時に橙色に発光するものであれば保安基準に適合します。
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ハンドル
ハンドル自体に問題はないのですが、ハンドルの高さや長さが変わることで構造変更をしなくてはいけない場合があります。
バイクの幅±2cm
バイクの高さ±4cm
上記を超える場合には、「構造変更」という手続きを行い、車検証の記載寸法を変更しなくてはなりません。
最後に
今回は、バイクの違法改造になってしまう例を3つ紹介しました。
皆様の参考になれば幸いです。
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