こんにちは!!もんろーです!!
ツーリングスポットを走るライダーを撮影する「流し撮り」がありますが、流し撮りは本人に許可をとっていないことが多く、「盗撮では?」という声が多く上がっています。
今回は「流し撮り」の違法性などについて詳しく解説していこうと思います。
流し撮りは違法?
結論から先に言うと、撮影自体は問題なし。画像を本人の許可なしにアップロードすると違法性がでてきます。
流し撮りについて様々な意見がありますが自分も気になったので山梨県警に問い合わせをしました。
山梨県警としては撮影自体は盗撮等に当たらないため犯罪ではないが、撮った写真を勝手に公開すると肖像権やプライバシーの問題が出てくるとのことでした。— すず@ヤドンライダー (@suzubike25) June 25, 2018
ただし、人にはプライバシーの権利があるため、撮影自体が合法だとしても、撮影された本人が必ずしもいい思いをしているとは限りません。
プライバシーの権利
プライバシー権
ひとつは、自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利である「プライバシー権」であり、人格権に則した権利です。
このような人格権的利益が法的に保護されることについては、判例上も古くから認められているものであり、今日では全く異論のないところです。
人にはプライバシーの権利がるため、権利を侵されたと感じる人がいれば裁判沙汰に発展します。
ですが、現状は裁判を起こしたとしても5万円の慰謝料を請求するのに20万の弁護士費用がかかったりと、訴えることをあきらめる人も少なくないようです。
撮影すること自体に違法性はありませんが、撮影される人が撮影されて嫌な思いをしていないかを今一度考える必要がありそうです。
流し撮りをする前に気を付けること
撮影者から見て、肖像権を侵害しないために必要なことは何か。顔が写り込まないようにするか、相手に撮影の同意を取るかだ。
もし写ったのが顔以外なら、特殊な髪形や服装でなければ、人物を特定できないため肖像権侵害の立証は難しい。
よくある誤解が、「写真を公開しないなら無断撮影できる」との考えだ。しかし人物を特定できるように写してしまえば、撮影の時点で肖像権侵害。
また撮影時や後で「写真を加工するから大丈夫」との誤解もあるが、これも同様に侵害となる。
バイクのナンバーだけでは、個人を特定することができませんが、撮影場所やバイクの特徴、写り込んだ顔などによって個人を特定される恐れがあります。
バイクは、各々カスタムやチューニングをしていたりと、個人の特定材料になるものが多く存在します。
そのため、撮影の際は「ナンバー」「顔」などが映りこまないように今一度注意する必要があります。
最後に
今回は、流し撮りは違法なのか、どのようなことに注意すべきかを記事にしました。
流し撮りによってポーズをとろうとして注意が散漫になり、事故の要因になってしまう事もあります。
事前に撮影する本人に許可をとるか、サーキットやイベントで撮影をするのが一番良いかと思います。
撮る人も撮られる人も幸せになれるような流し撮りを心がけましょう。
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