こんにちは!!もんろーです!!
皆さんは教習所で習った道路標識にどんなものがあったか覚えていらっしゃいますか?
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今回から、以前私が運営していたブログに残っていた、普通自動二輪免許の日記を数回にわたって加筆して書いていこうと思います!!これから教習所に通う方にとって参考になり、以前通っていた人にとっては懐かしい気持ちになってもらえたら嬉しいです。今日は、私が初めてバイクの教習に行った時のお話です!!
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標識には似たようなものがいくつもあり、勘違いをして覚えていると気づかない間に違反をしているかもしれません。
今回は、間違って覚えやすいものを中心に、いま一度確認すべき標識をわかりやすくまとめます。
道路標識
指定方向外進行禁止・車両横断禁止
指定方向外進行禁止 | 車両横断禁止 |
---|---|
「車両横断禁止」のマークは一見、「右折禁止」ととらえがちですが、実際は違います。
交差点を右に曲がるのが右折、進行方向の右側にある施設や店舗の駐車場などへ入る行為は対向車線の道路ををまたぐため、横断になります。
「車両横断禁止」の標識がある場合、道路の進行方向の右側にある店舗に対向車線を横切って入ることはできませんが、交差点で右折することはできます。
「右折禁止(指定方向外進行禁止)」の標識がある場合、交差点を右折することはできませんが、進行方向の右側にある店舗に入ることはできます。
禁止方向に曲がってしまった場合には二輪車で反則金6000円と違反点数2点がつきます。
一方通行・左折可
一方通行 | 左折可能 |
---|---|
矢印の向きが同じですが、この2つの標識は全く別の意味があります。
住宅街でよく見かける「一方通行」の標識があるところでは車は矢印の示す方向の反対方向には通行できないので注意しましょう。
一方通行を逆走した場合には二輪車で反則金6000円と違反点数2点がつきます。
一方、「左折可」のマークがある所では信号に関係なく、常時左折が可能となっています。
「左折可」の標識にしたがって交差車線に合流する場合には、合流する車線を走行している車両のほうが優先となりますので、注意して合流してください。
追い越し禁止・追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 追い越し禁止 |
---|---|
全く同じマークに「追い越し禁止」の文字があるかないかの2つの標識ですが、「追い越し禁止」の標識はいかなる場合でも追い越しが禁止されています。
一方で、「追い越し禁止」の文字がない場合は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 」となり、対向車線とのセンターラインを越えなければ、追い越しをすることができます。
車両通行止め・駐車禁止・駐停車禁止
車両通行止め | 駐車禁止 | 駐停車禁止 |
---|---|---|
この3つの標識は頭の中でごちゃごちゃになりやすい為、整理して覚えましょう。
「車両通行止め」は、歩行者以外の車両は通行できません。「歩行者専用道路」などに設置されており、車両の進入および、走行はできません。
「駐車禁止」と「駐停車禁止」は「停車」ができるかできないかの違いがあります。
停車
人の乗り降りのための停止
5分以内の荷物の積みおろしのための停止
運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止
駐車
客待ち、荷待ちによる停止
5分を超える荷物の積みおろしのための停止
運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止
「駐車禁止」の標識がある所では「停車」のみ行えますが、「駐車禁止」「駐停車禁止」どちらの標識も駐車を行うことはできないので注意が必要です。
線が2本の方は2つ禁止事項があり、「駐車」も「停車」も禁止と覚えましょう。
車線数減少・幅員減少
車線数減少 | 幅員減少 |
---|---|
「車線数減少」の標識はこの先で車線数が減少していることを示す標識です。
このイラストの場合は、左の車線がなくなるため、右に寄ってくださいという意味なので、事前に右車線に車線変更をする必要があります。
一方で「幅員減少」の標識は、この先の道幅が狭くなることを示す標識です。路側帯や路肩等が無くなったり、道幅が狭くなるだけなので車線変更をする必要はありません。
点線がある方が「車線数減少」と覚えましょう。
最高速度・最低速度
最高速度 | 最低速度 |
---|---|
「最高速度」を表した標識はよく見かけますが、「最低速度」を表した標識も存在します。
高速道路や自動車専用道路でたびたび見かけ、この標識のあるところでは渋滞や悪天候などやむを得ない理由がない限り、指定された数字を下回る速度で運転することは許されません。
一般道では法定最低速度の規定はありませんが、最低速度の指定のある道路で速度不足の場合には違反となり、二輪車で反則金6000円と違反点数1点がつきます。
道路標示
導流帯・停止禁止部分・立ち入り禁止部分・安全地帯
導流帯 | 停止禁止部分 |
---|---|
立ち入り禁止部分 | 安全地帯 |
---|---|
紛らわしい道路標示として上記の4つがあげられます。
導流帯
導流帯(どうりゅうたい)は、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所を表示する道路の区画線で、道路標示(指示標示)である。
導流体は右折レーンの手前から引かれているのをよく見かけ、通称ゼブラゾーンと呼ばれます。
「ゼブラゾーンを通行してはいけないのでは?」と疑問に思っていた方もいると思いますが、「立ち入り禁止」の意味はない為、右折などでレーンの手前からゼブラゾーンを走行することが可能です。
ただし、右折レーンの入り口で車線を変更する車両もいるため、周辺状況に注意しながら走行する必要があります。
停止禁止部分
停止禁止部分は消防署や店舗の前に引かれており、緊急車両や店舗への車両の出入りを妨げない役割があります。
走行することはできますが、信号待ちなどで停車することができない為、停車をする際には前の車との車間距離を踏まえて、標識を踏まないように気を付けましょう。
立ち入り禁止部分
立ち入り禁止部分がある場所では、いかなる場合でも立ち入り禁止部分に進入することも走行することもできません。
例えば、右側に入りたい店舗があり、道路を横断する場合、立ち入り禁止部分の標識がある場合は横断することができないので注意が必要です。
安全地帯
安全地帯は路面電車が走っている地域で見られる標識です。立ち入り禁止部分と同様に、車両は通行をすることができません。
車線変更禁止区間の黄色のラインを越えてはいけないことは有名な交通ルールですが、「立ち入り禁止部分」と「安全地帯」にも黄色のラインが引かれているので、黄色のラインがある所は進入・通行が禁止と覚えておきましょう。
最後に
今回は紛らわしい「標識・表示」をいくつか紹介しました!!
見たことはあるけれど、意味はうる覚えというものも何個かあったのではないでしょうか?
「標識・表示」によっては破ると交通違反になり、反則金をとられたり、違反点数がつく場合があるので注意が必要です。
知らない間に違反しないように、紛らわしい「標識・表示」はしっかりと覚えておきましょう!!
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