こんにちは、二級二輪整備士の資格を持っている林です!!
今回は、令和3年の10月1日に法改正で変更されたナンバープレート新基準適用について図を使って分かりやすく解説します!
新しい法律の対象車
今回10月に施工された法律の対象は、令和3年10月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについての法律です。
完全に禁止
ナンバーの前面に掛かっているナンバーフレームの着用
令和3年10月1日以降に初めて登録を受ける自動車は、ナンバー全面に被ってしまうナンバーフレームの着用は、禁止されています。
ですが、ナンバープレートの後ろに取り付けるタイプの「ナンバープレートホルダー」は、装着することができます。
直径29mm以上で厚さは9mm以上の取り付け用ボルトカバー
バンパープレートを取り付け用のボルトカバーにもしっかりとした数値での規定がされました。
- 直径は、28㎜以下でナンバープレートの番号に被らない物
- 厚さは、9㎜以下の物
- 脱落のおそれがない物
となっています。
こちらも現在では、しっかりと法令に適合した商品が発売されています。
ただ車種によっては、ネジの長さが足りないこともあるので、その場合には別途ネジを購入して脱落の内容に取付を行いましょう。
ナンバープレートの取り付け位置・角度
ナンバープレートは、確実に番号が見える位置に設置すると共に、ナンバープレートを回転させるなど見にくくする行為は引き続き違法です。
今回から、メーカー新車状態で発売されている状態からナンバープレートの角度を付ける際には、上向き40°~下向き15°の範囲までしか角度を変更することができなくなりました。
また左右どちらかに傾けて取り付けることも違法行為です。
これから新車でフェンダーレスキットなどを取り付ける際には、新保安基準適合の物を購入するようにしましょう!
ただ新保安基準適合してる部品でも取り付けの仕方を間違えてしまうと、違法改造になってしまう場合もあるので慎重に取付を行いましょう!
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違反するとどうなるか
これらの法律を違反してしまうと番号標表示義務違反になり以下のような罰則があります。
違反点数 | 罰金 |
2点 | 50万円以下 |
まとめ
本日は、令和3年の10月1日に法改正で変更されたナンバープレート新基準適用について解説しました。
特にこれから新しく新車でバイクを購入される方は、今まで使っていたパーツなどが違法改造になってしまうことあるので気を付けて部品を装着してください。
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